「ふるさと納税で美味しく賢く節税出来る その2」
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〇ポイント
・「確定申告」は条件付きで不要となった。
・「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の落し穴とは?
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ふるさと納税制度は
「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」
「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」
として創設されました。
自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができますので、それぞれの自治体がホームページ等で公開している、ふるさと納税に対する考え方や、集まった寄附金の使い道等を見た上で、応援したい自治体を選んでください。
特に寄附金の使い道については、ふるさと納税を行った本人が使途を選択できるようになっている自治体もあります。
私の場合はそもそもふるさとに住んでいるので、自分が旅行で行った町や村。
震災を受けてしまった町や村にふるさと納税することが多いです。
また、一度も行ったことのない場所でも、ふるさと納税すると、その地域へ立ち寄ってみたくなるものです。これがまた面白いところです。
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〇「確定申告」は条件付きで不要となった。
ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。
ただし、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、平成27年の4月から始まりました。
適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」がかなり便利です。
サラリーマンで確定申告を普段から行わない方は、必ずワンストップ特例を利用して下さい。
やり方は非常に簡単で、ふるさと納税すると自治体から特例を受けるための用紙が送られてきますので、それに記入して折り返すだけです。
ただし、1つ大きな落し穴があります。
確定申告を行わない方は・・・と記載したように
確定申告をする方、する事になった方の場合、確定申告で寄付金控除を申告しないといけません。
私が実際にあったのは、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申し込んでいたのですが、理由があって確定申告をしたところ、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が打ち消されました。(確定申告が優先されるためです)
その為、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申込をしたとしても、確定申告をすることになった場合は、必ずふるさと納税の寄付金控除として確定申告時に申請しましょう。私は毎年確定申告を行っているので、もう「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は利用しておりません。(利用しても上記の様にキャンセルされてしまうからです)
では楽しくふるさと納税しましょう!
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それではまたごきげんよう!
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