「育児休業を取得!育児休業中の収入は?」
〇もくじ
・育児休業中の収入は?
・夫婦ともに取得すれば1年間割増給付を受給。<パパ・ママ育休プラス>
・休業開始時賃金の67%(半年間)はどの様に計算されるの?
--------------------------------------------------------------------------------------------
〇育児休業中の収入は?
こんにちは!(@noborin10)
いつも遊びに来ていただきありがとうございます。
男性の育児休業シリーズを続けます。
肝心の男性の育児休業中の収入はどうなるのでしょうか?
会社から給与は出るのでしょうか?
結論から申し上げますと、しっかりと体制がありますので安心して取得出来ます!
厚生労働省のWebサイトより抜粋してポイントを記載します。
----------
・育児休業期間中、賃金が支払われないなど一定の要件を満たす場合には、「育児休業給付金」が支給され、休業開始時賃金の67%(休業開始から6ヶ月経過後は50%)が支給されます。
・育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません(翌年度の住民税算定額にも含まれません)。
・育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。給与所得が無ければ、雇用保険料も生じません。
・その結果、手取り賃金で比べると休業前の最大約8割となります。
----------
結論としては「休業前の最大約8割」が確保されます。
一般的には育児休業を取得する場合、会社からの給与は0円になりますが
育児休業給付金として、休業開始時賃金の67%(半年間)に加えて、所得税・社会保険料(厚生年金・雇用保険・健康保険)が免除されることで、結果的に8割の手取りがしっかり確保されるという事です。
男性でもしっかりと適用されます。
※ 給付割合の67%の引き上げは、休業開始から6か月間です。
私は子どもが4ヶ月から10ヶ月程度までの期間ですので、6ヶ月間の取得です。
その期間は給付率が67%になります。
数年前までは50%の給付率だったことを考えると、素晴らしく手厚い制度ですね。
--------------------------------------------------------------------------------------------
〇夫婦ともに取得すれば1年間割増給付を受給。<パパ・ママ育休プラス>
夫婦ともに取得すれば1年間割増給付を受給できます。<パパ・ママ育休プラス>
<パパ・ママ育休プラス>というのもありますので、興味がある方は下記のURLを
ご参照下さい。
(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------
〇休業開始時賃金の67%(半年間)はどの様に計算されるの?
私が気になったのは、休業開始時賃金の67%(半年間)はどの様に計算されるの?
ということです。
最初は基本給の67%だと思っていたのですが、実は良い意味で異なるようです。
休業開始時賃金の67%(半年間)とは、基本給に加えて残業代や交通費などをを含めた
過去6ヶ月間の平均賃金の67%になるようです。
実際にまだ受取っていないので明確なことが分からないのですが、各サイトやブログを
拝見する限りは間違いなさそうです。
例えば基本給が25万円で残業代や交通費などで合計30万円となり、それが6ヶ月の
平均だとすると201,000円の収入を得ることが出来ます。
所得税・社会保険料(厚生年金・雇用保険・健康保険)は引かれません。
住民税のみ引かれますが、来年度の算出には考慮されます。(所得がないから)
もう1つのポイントは、休業開始時賃金の67%(半年間)の上限が決まっています。
※毎年変わる可能性があるので参考まで。下記はハローワークより抜粋。
---
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が449,700円を超える場合は、「賃金月額」は、449,700円となります。(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の支給額(原則、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(50%))の上限額は301,299円(224,850円))
また、この「賃金月額」が74,400円を下回る場合は74,400円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。
---
どんなに収入が高くても約30万円。どんなに収入が低くても約7万円は確保されます。
育児休業を取得する前に、大体どれくらいの収入がありそうなのかは確認しましょう。
育児休業を取得したけど、生活が苦しくなってしまうと想定外になります。
--------------------------------------------------------------------------------------------
〇まとめ
・育児休業中でも約8割の手取り賃金がある!
・育児休業の申請方法は簡単。(その前のコミュニケーションの方が大事)
・育児休業を取得する男性は殆どいないからこそ、キャリアでのメリットとなる。
--------------------------------------------------------------------------------------------
〇おすすめの本は?
育児介護休業の実務と手続き (平成29年1月改正施行対応)
平成29年1月1日施行!
育児介護休業法・男女雇用機会均等法・雇用保険法改正に対応。
本年3月31日に公布された「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、平成28年8月1日および平成29年1月1日から施行されます。本書はこの改正点についても、先取りして内容に反映しています。
●主な改正点
・子の看護休暇の取得の柔軟化
・有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
・育児休業の対象となる子の範囲の拡大
・マタハラ防止措置の義務化
・介護休業の分割取得
・介護休業給付の給付率を賃金の67%に引き上げ
・介護のための所定労働時間の短縮措置等の拡充
・介護のための所定外労働の免除を義務化
■妊娠・出産・子育て・介護の労働法制と手続きがすべてわかる!
育児介護休業法、労基法、均等法、雇用保険法その他、多くの労働法にまたがる出産や育児、介護支援の制度と手続きを1つ1つ丁寧に解説します。
最後まで読み頂きありがとうございました。
それではまた!
お読み頂きありがとうございます!
ブログランキングに参加中!バナーをクリック頂くと小躍りします!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〇お問い合せ・プロフィール・カフェ相談・Twitterフォロー
・管理人のプロフィールはこちらです。
・資産運用をはじめてみたい方・お悩みの方「カフェ相談」してみませんか?
・ツイッター(@noborin10)もあります。是非フォローして下さいね!
・お問い合せはこちらまで。