ゼロからはじめる資産運用と育児生活

投資信託・インデックスファンド・ソーシャルレンディング・個別株・ふるさと納税・節約術・副業・仮想通貨など、マルチハイブリッド投資を実践。 旅行・お城・歴史・グルメ・育児も好き。人生楽しく行動して、後悔の無いように生きるのがモットーです。

「新型コロナウイルスのこれまでとこれから」

 〇もくじ

新型コロナウイルス

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こんにちは!(@noborin10)

いつも遊びに来ていただきありがとうございます。

またまたかなり久しぶりのブログ更新になってしましました。

 

みなさまはいかがお過ごしでしょうか?

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 新型コロナウイルス

 

新型コロナウイルス

2020年3月頃から新型コロナウイルスの蔓延に伴い緊急事態宣言が発令されました。

そして2021年3月現在は2回目の緊急事態宣言ということになります。

ワクチンが出回り始めたとはいえ、1年経過しても収まりが見られないということもいえるかとおもいます。

新規感染者は増えては減り、減っては増えるの繰り返しですよね。

正直2021年3月21日(日)で終了する緊急事態宣言の後も、結局は増えていくのが誰しもが目に見えているわけです。

そして7月には東京オリンピックがはじまります。

果たしてこのままどうなってしまうのか本当に先が分からない状態ですよね。

自分で出来る事は、可能な限り手洗いやマスクをして、人混みには極力いかないことにつきるとおもいます。

とはいえこの様なことは100%防げるわけではありませんので、自分がなるべく対策を取っていても感染してしまうのは、ある意味仕方の無いことですし誰かを恨むわけにはいかないかなとも思います。

まだまだしばらく続きそうな新型コロナウイルスとの共存ですが、人類みな協力してがんばっていきましょう!

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最後まで読み頂きありがとうございました。

それではまた!

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「久しぶりのブログ更新」

 〇もくじ

・みなさまお久しぶりです!

・最近の近況

・今後について

お辞儀・挨拶をしている男の子のイラスト

 〇みなさまお久しぶりです!

こんにちは!(@noborin10)

いつも遊びに来ていただきありがとうございます。

かなり久しぶりのブログ更新になってしましました。

もしこのブログを楽しみに読んで頂いていらっしゃった方が居ましたら本当に申し訳ございません。

私自身は特に病気などでもなく、元気に過ごしておりました。

前回の更新から約1年以上が経っておりますので、本当にあっという間で久々の更新なんだなと感じております。

みなさまはいかがお過ごしでしょうか?

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 〇最近の近況

簡単にこの1年間の近況をお伝えしておきたいと思います。

 

育児休業

育児休業を6ヶ月ほど取得しまして、子供と大事な時間を過ごすことが出来ました。

時間というものは取り戻せるものではありませんし、その時その時が大事になりますので、子供が小さいときにそばにいたというのは、本当に貴重な経験でした。

結論から申し上げると、育児休業を取得して良かったという一言に尽きると思います。

恐らくこんな経験は今後2度と無いと思います。

もし皆様も取得するチャンスがあれば、是非育児休業を取得してみて下さい。

 

・職場への復帰と転職

2019年7月に職場へ復帰して仕事を継続していましたが、2020年2月末に10年以上勤めた会社を退社しました。

お伝えしておきたいのは、育児休業を取得したことで職場の環境が難しくなり退職したことではありません。

今後の将来のことを考えた結果、新しい領域にチャレンジして自分自身の経験値を高めようということで退社しました。

詳細はまた今後書く機会があるかもしれませんが、新しい転職先で働いており様々な経験をさせて頂いているので、前職を辞めたことに対して後悔はまったくしていません。

前職の方々にも温かく送別して頂き、本当に良い会社に勤めたなとという感謝の思いと誇りがあります。

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 〇今後について

 

現在のところ今後のブログについて深くは考えていないのですが、やはり発信の場があると良いと思いますので、何らかの形でアウトプットしていきたいなと考えておます。

これまでのような資産運用と育児に関して特化するのか、はたまたもう少しジャンルを変えていくかは考えてみたいと思います。

是非引き続きご支援頂ければ嬉しい限りです。

 

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最後まで読み頂きありがとうございました。

それではまた!

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「ふるさと納税のワンストップ特例制度と落とし穴」

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 〇もくじ

ふるさと納税の確定申告の仕組は?

ふるさと納税をどのように確定申告するの?

ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が、確定申告を行う場合、ワンストップ特例の適用を受けることができません。

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 〇「ふるさと納税」のワンストップ特例制度

こんにちは!(@noborin10)

いつも遊びに来ていただきありがとうございます。

確定申告のシーズンですね。

普通のサラリーマンにはあまり関係ありません。

 

今回「ふるさと納税」のワンストップ特例制度についてです。

 

ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入します。
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 〇「ふるさと納税」のワンストップ特例制度をうけるには?

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」はふるさと納税を行うと

基本的には自治体から送付されてきます。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」だけで来たり、特産品と一緒に申請書が入っていたりします。

入っていなければ自治体のホームページからダウンロードも可能です。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を自治体に送るだけ!

これで、寄附金上限額内で寄附したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえます。

※寄付金上限額内は、家族構成や所得により異なります。かんたんな計算サイトもあるのでぜひ調べてみてください!

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 〇ワンストップ特例制度のポイント

なお、ワンストップ特例制度については、下記の3点がポイントです。

・確定申告をする必要のない給与所得者等であること

・1年間の寄附先が5自治体以内であること

自治体へワンストップ特例制度の申請書を郵送していること

はまりがちなのは

1点目の確定申告をする必要のない給与所得者等であること

2点目の1年間の寄附先が5自治体以内であること

1点目ですが、ワンストップ特例で申請しても、仮に何らかの理由で(例えば医療費控除とか雑所得だとか)で確定申告をした場合、確定申告によってワンストップ特例が打ち消されます!

私はワンストップ特例で申告していたから、確定申告時に寄付金控除は申請しなかったら、寄付金控除は無かったことになりましたので、再度確定申告をしたことがあります。

2点目は簡単ですが、6自治体以上のふるさと納税をした場合は、確定申告が必要です。

私はふるさと納税以外にも雑所得などで確定申告していますので、ワンストップ特例は最初から利用していません。

ふるさと納税は楽しく納税できるユニークな制度なので、税金の種類でもかなり利用しやすい部類です。

さまざまな目的や背景もありますが、まずは利用してみることが一番のポイントですよ。

 

 それではまた!

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 〇まとめ

・ワンストップ特例で確定申告を不要にしよう!

・ワンストップ特例で申請しても、確定申告する場合は改めて寄付金控除の申請が必要

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 〇おすすめの本は?
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最後まで読み頂きありがとうございました。

それではまた!

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「ふるさと納税の確定申告と落とし穴」

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 〇もくじ

ふるさと納税の確定申告の仕組は?

ふるさと納税をどのように確定申告するの?

ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が、確定申告を行う場合、ワンストップ特例の適用を受けることができません。

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 ふるさと納税の確定申告の仕組み

こんにちは!(@noborin10)

いつも遊びに来ていただきありがとうございます。

 毎年行っていても、1年に1回だとやり方をさっぱり忘れていますよね。

来年のためにもメモを残します!

「ふるさとチョイス」に詳しいvみが掲載されていました。

引用させて頂きつつまとめます。

●どの様に何の税金がどの様に控除されるのか?

・寄附金のうち2,000円を超える部分が税金から控除される。

・住民税と所得税に分かれて控除される。

・確定申告から1、2ヶ月後に所得税からの還付される。 

・還付金として振り込まれるのは所得税分のみ。

・残りは翌年6月に住民税から控除額が引かれた額が記載された「住民税決定通知書」が届く。

≪たとえば3万円のふるさと納税を行った場合≫

所得税は(30,000円-2,000円)×10%=2,800円が還付金として振り込まれます。

住民税は(30,000円-2,000円)×90%=25,200円が翌年の住民税から減額されます。

※住民税は減額という形で控除されます。
※年収、寄附金額、家族構成、その他の控除額等によって、自己負担額や税の控除額は変動します。

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 ふるさと納税をどのように確定申告するの?

〇方法は3種類

1.税務署の窓口で報告書を作成して提出

2.国税庁のホームページから申告書をダウンロードし、プリントアウトして提出

3.インターネットからオンラインで提出 (マイナンバーカード等が事前に必要)

私は2の「国税庁のホームページから申告書をダウンロードし、プリントアウトして提出」方法で現在申告しています。

 「ふるさと納税」をされた方が、「確定申告書等作成コーナー」で寄附金控除の申告書を作成し、書面で提出する方法をご紹介します。

国税庁が公開しているので、これが一番正確かつわかりやすいです。

www.youtube.com


 これを見ながら確定申告の書類を作成すればOKですね。

 動画の中にも説明がありましたが、添付資料として下記が必要です。

〇準備物
源泉徴収票(原本)

・寄附先の自治体が発行した「寄附金受領証明書」

・還付金受取口座の通帳と印鑑

・「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」の原本またはコピー

源泉徴収票は原本である必要があります。最近は電子交付している企業もあります。
ただし最近は紙の原本で源泉徴収票を配布していない企業もあります。
電子交付をプリントアウトしたものも原本として許可されています。

※銀行口座については、振込先情報が分かっていれば問題ありません。
 印鑑は銀行に登録している場合のみ、もっていってください。

 これで準備はOKですね。

 あとは税務署に提出するだけです!

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ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が、確定申告を行う場合、ワンストップ特例の適用を受けることができません。

ふるさと納税のワンストップ特例を申請したけど、医療費控除や雑所得などの申告を確定する場合には、必ず再度ふるさと納税の申告を行ってください。
(ワンストップ特例を申請しても、確定申告する場合は、再度ふるさと納税の申告は必要ってことです)

 これは過去に私もハマったことがあります。
 ワンストップ特例で申請書を提出しているが、何らかの理由で確定申告がなり確定申告した場合
 ワンストップ特例が打ち消されます。
 確定申告が優先されるので、寄附先の自治体が発行した「寄附金受領証明書」を再度利用して確定申告しましょう。

なお、確定申告はせずに、給与所得者でふるさと納税が5団体以内の場合は、ワンストップ特例で申請書を提出のみで問題ありません。
※細かな条件はみなさまでご確認下さい。年収2000万以上だと確定申告が必要などの場合も有ります。


マイナンバーの記載がH29年度(H28年度分の確定申告)から必要です。

「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」の原本またはコピーが必要です。
「個人番号確認の書類」とは、個人番号通知カードや住民票等ですね。
「本人確認の書類」とは、運転免許証などで構いません。
マイナンバーカードがあれば、上記の「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」は不要

 それではまた!

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 〇まとめ

ふるさと納税は楽しくお得な制度。確定申告をしよう!

・具体的な方法は国税庁のチャンネルで確認しよう!

・ワンストップ特例で申請しても、確定申告する場合は改めて寄付金控除の申請が必要

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最後まで読み頂きありがとうございました。

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「育児休業取得!1ヶ月経過の感想」

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 〇もくじ

育児休業の1日はあっという間に過ぎる。

・子供の細かい成長を少しづつ実感できる。

・子供との信頼関係が強くなる

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 育児休業の1日はあっという間に過ぎる。

こんにちは!(@noborin10)

いつも遊びに来ていただきありがとうございます。

育児休業を取得してから1ヶ月ほど経過しました。

取得する前までは「暇な時間はたくさんあるかな?」と思っていたのですが

その逆でして、子供の成長するたびに時間が無くなるような感じです。

特に子供が大きくなり様々な動作が出来るようになると

万が一のことを考えると目を離すことは出来ません。

最近寝返りが出来るようになっているのですが、うつ伏せになると窒息などの可能性

もあり、親はしっかりと見ていないといけません。

育児休業は私と妻の2人で見ていますので、いつもいつも見れているわけではありませんが、可能な限り目を離さないように出来るようになっているのも

育児休業のメリットだと思います。

うちの子供はとても寂しがり屋さんなので、お父さんかお母さんかどちらかが視線に

入っていないと、3秒で泣きます(笑)

仕事があると様々な理由で生活リズムが崩れてしまうと思いますが、育児休業では

育児に専念できますので、規則正しい生活を過ごすことが出来ます。

育児休業を取得したことには、まったく後悔は無いですね。

 

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 〇子供の細かい成長を少しづつ実感できる。

「子供の成長は早い」とよく聞きますが、本当に実感しますね。

実感としては1日毎に成長しています。

・昨日出来なかったことが、今日できるようになっているのです。

・昨日しなかった表情を、今日するようになっています。

・昨日言わなかった発言を、今日発言するようになっています。

仕事をしているとおそらく週に1日か2日程度しか向き合えないと思いますが

(出張や単身赴任ですともっと空きますよね)

毎日向き合っていても成長を感じることは本当に育児休業を取得して幸せなこと

だと思いますし、貴重だと思います。

数ヶ月も取得できないかもしれませんが、1ヶ月とか2週間とか、可能な限り取得

出来るように調整いただいて、可能な限り子供と一緒にいる時間を増やすといいと

思います。

一番感じることは、子供への愛情が深まるということです。

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 〇子供との信頼関係が強くなる

毎日一緒に過ごすことで、子供との信頼関係が少しづつ深まります。

ただし、1番信頼関係が強いのはもちろん母親です。

お母さんのおっぱいには勝てませんね。

一番泣くときはお腹がすいているときなのですが、そのような状況でもおっぱいや

ミルクをあげると基本的には泣き止みます。

だっこしている時間が一番長いこともお母さんの強みだと思います。

私も泣いているときにだっこしてあげるのですが、最終的にはお母さんに預けると

やっぱり静かになるんですよね。

母親には勝てませんね。笑

それでも少しでも子供と一緒にいて、だっこしてあげて、ミルクをあげて、お風呂に

入って、だっこしてあげて、遊んであげることで子供は喜びます。

子供の笑顔にかなうものは本当にありませんね。

これからも子供に嫌われないように、少しずつ信頼関係を強めていきたいと思います。
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 〇まとめ

育児休業で1日は規則正しい生活を過ごすことが出来る。

・子供は毎日成長する。

育児休業はお父さんとの信頼関係を強める。

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 〇おすすめの本は?

パパとママの育児戦略

 

内容紹介
共働き夫婦に贈る、家族をHAPPYにする両立必勝法

両立戦略の重要性や制度について学びながら、共働き夫婦が笑顔で実践できる戦略が実例をもとにわかりやすく説明されています!

本書は、子育てパパを支援する日本一の団体『ファザーリング・ジャパン』が、独自の調査やアンケートをもとに、共働き夫婦に仕事と家庭を両立させるための最新ノウハウを伝授しています。
共働きの夫婦にとって、自分たちが働いているときに誰に子どもの面倒を見てもらえるのか…ということはとても大きな課題です。さらに、人生100年時代に突入し、仕事と生活を調和させるワークライフバランスの重要性もさけばれています。
まさにこれからの育児には、仕事と子育てを両立させるためのハウツーや制度を身に付けることが必要なのです。
本書では、両立戦略の定義から実践、出産前から職場復帰、その後の両立テクニックまで、5つのチャプターで詳しく解説。あらゆる角度から両立のためのノウハウを提案することで、共働き夫婦が抱える問題をまるごと解決! まさに時代が必要としているバイブル的一冊です!

最後まで読み頂きありがとうございました。

それではまた!

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「育児休業が始まって思うこと」

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 〇もくじ

・1日子供の相手をすることは想像以上に大変

・育児と家事だけで1日を終わらせないことが大事

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 〇1日子供の相手をすることは想像以上に大変

こんにちは!(@noborin10)

いつも遊びに来ていただきありがとうございます。

 

育児休業の日を過ごしています。

育児と家事が優先となり、基本的には1日家にいることも可能です。

一日家にいるということは、外に出たがりの私にとっては結構大変です。

専業主婦の方が1日家で家事と育児をすることは、大変だなぁと素直に思います。

一日お留守番なら良いかもしれませんが、育児を数年も続けるとなると、

自分の自由の時間がなくなるのでかなり大変だなと実感します。

子供にペースを合わせることは大変ですが、無理に自分のペースに子供のペースは

合わせられないことが現実なので、うまく子供のベースにあわせることが

一番ストレスも溜まりません。

意識していることは、1日のスケジュールをなるべく規則正しく過ごすことです。

決まった時刻に起床→朝食→ストレッチ(運動)→家事→朝の散歩→子供昼寝→昼食

→家事→買い物→お風呂入れる→夕食→ねんね→自由時間

のように過ごしています。

子供が寝ているときに料理の準備をしたり、自分のために時間を使うことが大事です。

私は寝かしつけをしていない(お母さんじゃないと寝てくれないのです・・・)ので

すべて一人で育児をするワンオペ育児だけは本当に無理だなと思います。

お子様は2人または3人いるご家庭は本当に自由時間がないかもしれませんね。

周りに両親など預けられる人がいるならば、少しでも頼って良いと思います。

おとなしくしているときでも、預かってもらうことは本当に助かるのです。

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 〇育児と家事だけで1日を終わらせないことが大事

育児休業中の私が意識していることは、育児休業中の方が自分も成長することです。

規則正しい生活・健康・育児・家事・自己成長など、仕事の時以上に

自分が自分自身が成長できるように生活を意識しています。

子供が寝ている間や空き時間にTVを見るなどではなく・・・

世の中について勉強をするなどです。

育児と家事でも自分の成長につながりますが、幅広く自分が成長するためには

自分の成長も欠かせません。

日々体力向上と知識向上をすることが大事だと思っています。

育児休業中に子供も育てて自分も育つ。

育児休業を取ったから、子供も自分も大きく成長したなと実感できるような

そんな育児休業を過ごしたいと思っています。

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 〇まとめ

・1日中の育児は大変なのでなるべく周りの人に助けてもらう

・なるべく子供のペースに合わせて規則正しい生活をおくる

・子供の成長だけでなく、自分もちゃんと成長する時間を設ける

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 〇おすすめの本は?

育児介護休業の実務と手続き (平成29年1月改正施行対応)

平成29年1月1日施行!
育児介護休業法・男女雇用機会均等法雇用保険法改正に対応。

本年3月31日に公布された「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、平成28年8月1日および平成29年1月1日から施行されます。本書はこの改正点についても、先取りして内容に反映しています。

●主な改正点
・子の看護休暇の取得の柔軟化
・有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
育児休業の対象となる子の範囲の拡大
・マタハラ防止措置の義務化
・介護休業の分割取得
・介護休業給付の給付率を賃金の67%に引き上げ
・介護のための所定労働時間の短縮措置等の拡充
・介護のための所定外労働の免除を義務化


■妊娠・出産・子育て・介護の労働法制と手続きがすべてわかる!
育児介護休業法、労基法、均等法、雇用保険法その他、多くの労働法にまたがる出産や育児、介護支援の制度と手続きを1つ1つ丁寧に解説します。

最後まで読み頂きありがとうございました。

それではまた!

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「育児休業取得!育児休業の取得タイミングで10万円もお得に!?」

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 〇もくじ

育児休業の取得タイミングを考えてみよう

育児休業の取得タイミングによっては該当付きの税金が免除される。

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 育児休業の取得タイミングを考えてみよう

こんにちは!(@noborin10)

いつも遊びに来ていただきありがとうございます。

育児休業を取得するとした場合、

「いつからどれくらい取得するのか」を自分で決めなければなりません。

必ず家族で話し合い、それから会社の上司や同僚に伝えましょう。

先に上司や同僚に相談しても、「育児休業は権利だから君で決めなさい」

と言われるのが普通のオチです。

自分で「いつからいつまでを取得希望します。」と伝えた方が

具体的に取得に向けてまわりの方も協力してもらえます。

私の場合、最初は1ヶ月~3ヶ月程度で考えていました。

ただし、次のような懸念がありました。

1ヶ月程度の場合:期間が短すぎて引継ぎも大変だし、引き継ぐ方も短気すぎて逆にめんどくさいことになる。

3ヶ月の場合:引継ぎ自体は問題ないと思うのですが、今度は復職について決めておく必要があります。一般的には復職の2ヶ月ほど前には、復職願いを会社に提出すると

共に、上司と復職について相談する必要があります。

つまり、3ヶ月を取得しても、1ヶ月経ったくらいで復職について考えていく必要があります。

私が最終的に6ヶ月を取得する事と決めたのは幾つか理由があります。

・一生に1回あるかないかの機会であり、小さい子どもと接する時間を多く持ちたい。

雇用保険で手厚く保障される(67%)期間が6ヶ月間である。

・しっかりと引継ぎを完了すればしばらく離れても致命的な影響は無い。

・保育園の預け入れを考えると、保育園預け入れ申込時には自分は復職していた方が◎

などです。

育児休業自体の取得は1年間ほどは普通は取得出来ますので、期間は1ヶ月でも1年間

でも、最終的にはご自身とご家族なども含めて決定して下さい。

自分も意見も大事ですが、もっと大事なのはまわりのサポートです。

6ヶ月間を快く理解頂いた会社の方には深く感謝しております。

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 育児休業の取得タイミングによっては該当付きの税金が免除される。

育児休業の取得タイミングにより、税金面でお得な情報です。

是非検討してみて下さい。

育児休業により所得税社会保険料が免除されると以前のブログで書きましたが

各種税金が免除されるのはどのタイミングで決定されるのか?

という点を抑える必要があります。

結論から申し上げると、育児休業開始するタイミングは

月初開始などではなく、月末日を含めるようにして下さい。

これだけで所得税社会保険料が免除されます。

例えば7月から育児休業を取得したいなと思っていても、育児休業の開始日は

6月30日を含めるようにして下さい。(6月25日からとかでも構いません)

そうすると育児休業の開始月の月末が含まれているので、6月分の所得税社会保険料が免除されます。

これはかなり大きいですよね。

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 〇ベストな取得タイミングは6月か12月。

勘の良い方は既に気付かれたかと思いますが

育児休業を開始するタイミングが、6月か12月だと更にベストです。

6月と12月はサラリーマンにとって、ボーナスの月だからです。

例えば先ほどの例で6月30日から育児休業を開始すると良いですよ

と記載しましたが、例えば6月上旬に支給されたボーナスにも

なんと免除が適用されます!

給ææ¥ã»ãã¼ãã¹æ¥ã®ã¤ã©ã¹ã

育児休業を取得している月末が、所得税社会保険料の免除の確定日となるからです。

私の場合は狙ったと言うより、たまたま1月から育児休業を取得する予定でしたので

12月末の年末年始休暇にタイミングを合わせてが育児休業開始日としました。

本当にボーナスから税金の免除がされないのかなと思っていましたが

(なぜなら育児休業が開始していないのに、免除されるのも変だと思ったからです)

見事に所得税社会保険料が免除されていました!

住民税は対象外ですので、しっかり引かれますが、それでもだいぶ違います。

12月の毎月の給与明細には免除がなかったのですが、これは翌月分として免除される

と人事の方から伺いました。この点については今後確認出来たらブログで

共有させて頂きたいと思います。

私の場合 ボーナスと給与の税金免除を仮定すると約10万円の手取りが増えます!

免除されるて負担するのは雇用保険ですので、企業にとっても逆にメリットとなり

デメリットはありません。会社の負担が減ることも良いことです。

育児休業を取得するタイミングは月末とすると言うことは、是非実施出来るなら

考慮してみてください。

なお、育児休業が1ヶ月未満の場合は注意が必要です。

例えば6月1日~6月20日まで育児休業を取得しても、6月30日が含まれていないので

税金はまったく免除されません。

育児休業を取得するなら、月末を必ず含める。これがお得です。

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 〇まとめ

育児休業の取得タイミングは自分と家族でしっかりきめる。

育児休業の取得開始は月末日を含めるとお得。

育児休業の取得開始が6月か12月でボーナスがあれば更にお得!

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 〇おすすめの本は?

パパとママの育児戦略

 

内容紹介
共働き夫婦に贈る、家族をHAPPYにする両立必勝法

両立戦略の重要性や制度について学びながら、共働き夫婦が笑顔で実践できる戦略が実例をもとにわかりやすく説明されています!

本書は、子育てパパを支援する日本一の団体『ファザーリング・ジャパン』が、独自の調査やアンケートをもとに、共働き夫婦に仕事と家庭を両立させるための最新ノウハウを伝授しています。
共働きの夫婦にとって、自分たちが働いているときに誰に子どもの面倒を見てもらえるのか…ということはとても大きな課題です。さらに、人生100年時代に突入し、仕事と生活を調和させるワークライフバランスの重要性もさけばれています。
まさにこれからの育児には、仕事と子育てを両立させるためのハウツーや制度を身に付けることが必要なのです。
本書では、両立戦略の定義から実践、出産前から職場復帰、その後の両立テクニックまで、5つのチャプターで詳しく解説。あらゆる角度から両立のためのノウハウを提案することで、共働き夫婦が抱える問題をまるごと解決! まさに時代が必要としているバイブル的一冊です!

最後まで読み頂きありがとうございました。

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