ゼロからはじめる資産運用と育児生活

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「育児休業取得!育児休業の取得タイミングで10万円もお得に!?」

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 〇もくじ

育児休業の取得タイミングを考えてみよう

育児休業の取得タイミングによっては該当付きの税金が免除される。

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 育児休業の取得タイミングを考えてみよう

こんにちは!(@noborin10)

いつも遊びに来ていただきありがとうございます。

育児休業を取得するとした場合、

「いつからどれくらい取得するのか」を自分で決めなければなりません。

必ず家族で話し合い、それから会社の上司や同僚に伝えましょう。

先に上司や同僚に相談しても、「育児休業は権利だから君で決めなさい」

と言われるのが普通のオチです。

自分で「いつからいつまでを取得希望します。」と伝えた方が

具体的に取得に向けてまわりの方も協力してもらえます。

私の場合、最初は1ヶ月~3ヶ月程度で考えていました。

ただし、次のような懸念がありました。

1ヶ月程度の場合:期間が短すぎて引継ぎも大変だし、引き継ぐ方も短気すぎて逆にめんどくさいことになる。

3ヶ月の場合:引継ぎ自体は問題ないと思うのですが、今度は復職について決めておく必要があります。一般的には復職の2ヶ月ほど前には、復職願いを会社に提出すると

共に、上司と復職について相談する必要があります。

つまり、3ヶ月を取得しても、1ヶ月経ったくらいで復職について考えていく必要があります。

私が最終的に6ヶ月を取得する事と決めたのは幾つか理由があります。

・一生に1回あるかないかの機会であり、小さい子どもと接する時間を多く持ちたい。

雇用保険で手厚く保障される(67%)期間が6ヶ月間である。

・しっかりと引継ぎを完了すればしばらく離れても致命的な影響は無い。

・保育園の預け入れを考えると、保育園預け入れ申込時には自分は復職していた方が◎

などです。

育児休業自体の取得は1年間ほどは普通は取得出来ますので、期間は1ヶ月でも1年間

でも、最終的にはご自身とご家族なども含めて決定して下さい。

自分も意見も大事ですが、もっと大事なのはまわりのサポートです。

6ヶ月間を快く理解頂いた会社の方には深く感謝しております。

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 育児休業の取得タイミングによっては該当付きの税金が免除される。

育児休業の取得タイミングにより、税金面でお得な情報です。

是非検討してみて下さい。

育児休業により所得税社会保険料が免除されると以前のブログで書きましたが

各種税金が免除されるのはどのタイミングで決定されるのか?

という点を抑える必要があります。

結論から申し上げると、育児休業開始するタイミングは

月初開始などではなく、月末日を含めるようにして下さい。

これだけで所得税社会保険料が免除されます。

例えば7月から育児休業を取得したいなと思っていても、育児休業の開始日は

6月30日を含めるようにして下さい。(6月25日からとかでも構いません)

そうすると育児休業の開始月の月末が含まれているので、6月分の所得税社会保険料が免除されます。

これはかなり大きいですよね。

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 〇ベストな取得タイミングは6月か12月。

勘の良い方は既に気付かれたかと思いますが

育児休業を開始するタイミングが、6月か12月だと更にベストです。

6月と12月はサラリーマンにとって、ボーナスの月だからです。

例えば先ほどの例で6月30日から育児休業を開始すると良いですよ

と記載しましたが、例えば6月上旬に支給されたボーナスにも

なんと免除が適用されます!

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育児休業を取得している月末が、所得税社会保険料の免除の確定日となるからです。

私の場合は狙ったと言うより、たまたま1月から育児休業を取得する予定でしたので

12月末の年末年始休暇にタイミングを合わせてが育児休業開始日としました。

本当にボーナスから税金の免除がされないのかなと思っていましたが

(なぜなら育児休業が開始していないのに、免除されるのも変だと思ったからです)

見事に所得税社会保険料が免除されていました!

住民税は対象外ですので、しっかり引かれますが、それでもだいぶ違います。

12月の毎月の給与明細には免除がなかったのですが、これは翌月分として免除される

と人事の方から伺いました。この点については今後確認出来たらブログで

共有させて頂きたいと思います。

私の場合 ボーナスと給与の税金免除を仮定すると約10万円の手取りが増えます!

免除されるて負担するのは雇用保険ですので、企業にとっても逆にメリットとなり

デメリットはありません。会社の負担が減ることも良いことです。

育児休業を取得するタイミングは月末とすると言うことは、是非実施出来るなら

考慮してみてください。

なお、育児休業が1ヶ月未満の場合は注意が必要です。

例えば6月1日~6月20日まで育児休業を取得しても、6月30日が含まれていないので

税金はまったく免除されません。

育児休業を取得するなら、月末を必ず含める。これがお得です。

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 〇まとめ

育児休業の取得タイミングは自分と家族でしっかりきめる。

育児休業の取得開始は月末日を含めるとお得。

育児休業の取得開始が6月か12月でボーナスがあれば更にお得!

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最後まで読み頂きありがとうございました。

それではまた!

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