「高額療養費の見直しの影響は?」
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〇ポイント
・高額療養費制度で、日本は医療費が大きく掛からないようにな制度がある。
・平成29年8月から、70歳以上の高額療養費の上限額について見直しされる。
・見直しをきっかけに、民間保険の営業のアプローチは必ずくる。
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〇高額療養費制度で、日本は医療費が大きく掛からないようにな制度がある。
高額療養費は、1ヵ月の自己負担の医療費に上限を設けた制度です。
家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける仕組みです。
自己負担限度額は次の通りです。
【8万100円+(かかった医療費-26万7000円)×1%】
医療費が100万円だった場合の自己負担限度額は8万7430円となります。
年齢によって、区分が分かれています。
70歳未満の方の区分
平成27年1月診療分から
所得区分 |
自己負担限度額 |
|
①区分ア |
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% |
140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) (報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方) |
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% |
93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) (報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方) |
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% |
44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) |
57,600円 |
44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 |
24,600円 |
※1総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。
※2診療を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
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〇70歳以上の高額療養費の上限額について見直しされます。
高額療養費について、社会保険の維持を目的として
平成29年度から段階的に見直されています。平成30年度8月からも見直されます。
70歳以上75歳未満の方の区分
負担能力に応じた負担を求める観点から、自己負担限度額が引き上げられます。
平成30年8月診療分から
被保険者の所得区分 |
自己負担限度額 |
|||
外来 |
外来・入院 |
|||
①現役並み所得者 | 現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
||
現役並みⅡ (標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|||
現役並みⅠ (標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|||
②一般所得者 (①および③以外の方) |
18,000円 |
57,600円 |
||
③低所得者 | Ⅱ(※3) |
8,000円 |
24,600円 |
|
Ⅰ(※4) |
15,000円 |
※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
※ 69歳以下の方の上限額は変わりません。
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・見直しをきっかけに、民間保険の営業のアプローチは必ずくる。
個人的に感じているとは、これまでの高額療養費制度は十分すぎるほど手厚い制度だったと感じています。今回上限額が引き上げられインパクトを感じている方もいるかもしれませんが、現実的な金額だと感じています。
気をつけなければならないことは、今回の見直しを切っ掛けとして、保険会社から保険の見直しを目的として営業がある可能性が十分にあります。
チャンスだからです。保険開始にとっては。
慌てることなく、冷静に保険見直しは考えましょう。
基本的にはある程度の貯蓄がある場合、簡単に民間保険に入る必要はありません。
それであればお金を殖やすために、毎月の掛け捨ての保険料を資産運用に回した方が効率的です。
逆に高額療養費制度を利用しても、貯蓄から保険料の支払いが出来ないまたは不安が残る場合には、保険に加入を検討する必要があると考えています。
非常に難しい問題なのですが、しっかりと個人個人が考えていく必要があります。
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それではまたごきげんよう!
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