ゼロからはじめる資産運用と育児生活

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「育児休業とは?取得要件は?取得で不利益は?」

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 〇もくじ

育児休業とは?

育児休業の取得要件は?

育児休業を会社は拒否することは出来ず、育児休業を理由に不利益な取扱いはNG。

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 育児休業とは?

こんにちは!(@noborin10)

いつも遊びに来ていただきありがとうございます。

先日のブログで発表させて頂きましたが「育児休業を半年間」取得する事にしました!

今回は育児休業の制度について、基本的な内容を押さえておきたいと思います。

Wikipedia厚生労働省のホームページよりポイントを抜粋致します。

育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。

育児休業」とは、労働者(日々雇用される者を除く)が、法第2章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう(第2条1号)。

育児休業は法律で定められていて、法律に基づき取得出来る制度になります。

会社がうんぬんというよりは、法律で定められているというポイントが重要です。

うちの会社には育児休業なんてない・・・

という前に、要件が満たされていれば取得出来ることをまず理解しましょう!

 厚生労働省のホームページより抜粋

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 育児休業の取得要件は?

育児休業を取得するには、以下の要件を満たすことが必要である。

取得する者の男女は問わない。

家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能である。

事業所によっては就業規則などで独自の上乗せ規定を設けている場合もある。

育児休業について、法律で定められる制度に加えて、企業により独自の上乗せを

規定しているところがあります。

例えば、育児休業中の手当や独自制度などです。

法律で定められている制度も確認すると共に、会社の独自制度があるのかないのかは

必ず確認して下さい。

会社として育児休業を推奨しているような素晴らしい環境では、ボーナス支給など

の制度もあるかもしれません。(ちなみに私にところは賞与はありません。笑)

また根本的なお話しですが、育児休業は男性でも取得出来ます。

産休は女性のみですが(出産するのは女性なので当たり前なのですが)

育児休業は、育児に対する休業となるため、女性でも男性でも取得可能です。

逆に女性が産休のみ取得し、職場復帰して男性が育児休業を取得することも出来ます。

取得する期間は一般的に子どもが1歳になるまでの期間を取得する事が出来ます。

期間についてはまた別途ブログで投稿しますが、2,3日ではなくしっかりと取得する

事が出来るようになっているのです。

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 育児休業を会社は拒否することは出来ず、育児休業を理由に不利益な取扱いはNG。

事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない(第6条)。

ただし、労使協定に定めることにより、以下の労働者については、育児休業を認めない

ことができる(施行規則第7条)。

・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

育児休業申し出があった日から起算して、1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第10条)

育児休業を取得して、キャリアや今後の仕事に影響が無いだろうか?

と不安に思われる方も多いと思います。

上記で記載されているように、法律でしっかりと守られています。

育児休業を取得したから、不当な不利益が被るのはおかしな話です。

とはいっても職場のコミュニケーションが大事です。

しっかりとコミュニケーションを取り、安心して育児休業を取得しましょう!

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 〇まとめ

育児休業の制度はお子様の出産前後に確認しておく。

育児休業は男性でも問題なく取得出来る。

育児休業がキャリアの不利益になることはない。(法律で縛られている)

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 〇おすすめの本は?

育児介護休業の実務と手続き (平成29年1月改正施行対応)

平成29年1月1日施行!
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本年3月31日に公布された「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、平成28年8月1日および平成29年1月1日から施行されます。本書はこの改正点についても、先取りして内容に反映しています。

●主な改正点
・子の看護休暇の取得の柔軟化
・有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
育児休業の対象となる子の範囲の拡大
・マタハラ防止措置の義務化
・介護休業の分割取得
・介護休業給付の給付率を賃金の67%に引き上げ
・介護のための所定労働時間の短縮措置等の拡充
・介護のための所定外労働の免除を義務化


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育児介護休業法、労基法、均等法、雇用保険法その他、多くの労働法にまたがる出産や育児、介護支援の制度と手続きを1つ1つ丁寧に解説します。

最後まで読み頂きありがとうございました。

それではまた!

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