ゼロからはじめる資産運用と育児生活

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「育児休業を取得!取得出来る期間は?申請方法は?取得状況は?」

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 〇もくじ

育児休業を取得出来る期間は?

育児休業の申請方法は?

育児休業の取得の状況は?

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 育児休業を取得出来る期間は?

こんにちは!(@noborin10)

いつも遊びに来ていただきありがとうございます。

厚生労働省とWikipedaより抜粋してポイントを記載します。

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 育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができる(第5条1項)。

性労働者は配偶者の出産日から取得可能であるが、女性労働者が自ら出産した子については産後休業期間(出産日の翌日から8週間)が優先されこの期間は育児休業の期間に含まない。

ただし、1歳到達日において育児休業をしている場合で次のいずれかの事情がある場合には、1歳到達日の翌日から1歳6か月に達する日まで育児休業をすることができる(第5条3項、施行規則第6条)。

平成29年10月以降は改正法施行により、1歳6ヶ月到達時点でこれらの事情がある場合に再度申請することにより2歳到達日まで育児休業を延長できる。

1.保育所に入所を希望し、申込みをしているが、子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
2.子の養育を行っている子の親である配偶者で、子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
・死亡したとき。
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
・婚姻の解消その他の事情により常態として当該申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が子と同居しないこととなったとき。
・6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

 

両親がともに育児休業をする場合であって、以下のいずれにも該当する場合、子が1歳2か月になるまでの育児休業を取得することができる(パパ・ママ育休プラス、第9条の2)。

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育児休業は原則として同一の子について労働者一人につき1回限り行うことができるが(第5条2項)、産後8週間を経過する日の翌日までの期間に父親が育児休業を取得した場合は、1歳到達までの間に再度父親が育児休業を取得することができる(パパ休暇)

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基本的には子どもが1歳到達日まで取得出来ます。1歳2ヶ月迄取れる場合もあります。

配偶者(奥様)も育児休業を取得している場合、同様に子どもが1歳到達日迄となります。

保育園に入園できないなどの理由がある場合は、1歳6ヶ月まで再度申請が可能であり

1歳6ヶ月時点で更に入園できないなどの場合、現在は2歳到達日まで取得が可能です。

これは都内の保育園などに入園できないなどで仕事に復帰できないなどの事情を

考慮したものになっているといえます。

ただ、2歳を超えると育児休業期間は終了するため、職場には頑張って復帰するしか

ありませんのでご注意が必要です。

男性または女性共に、いつ頃まで育児休業を取得するのかをしっかりと検討しましょう。

私は子どもが1歳以降はいつでも保育園に預けられる体制になるように

子どもが1歳になる前迄に育児休業を完了する予定でいます。

企業によっては独自の制度があるかもしれませんので、必ずお勤めに企業の制度を

確認するようにして下さい。

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 育児休業の申請方法は?

育児休業を取得すると決めて、上司や同僚ともコミュニケーションが完了したら

次は育児休業の申請を行いましょう。

基本的にはお勤めの企業で育児休業申請の方法が人事の制度で公表されています。

育児休業の申請は非常に簡単です。

育児休業の申請書を記載する。(取得期間や自分や子どもの情報を記載)

・上司の承認を得る。(署名やハンコを頂く)

・記入した育児休業の申請書と母子手帳のコピーなどを人事へ提出する。

手続きだけは、早ければ10分で完了するくらい簡単でした。

イメージはこんな感じで、うちの会社もほぼ同じでした。

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必ずお勤めの企業にて申請方法を確認して下さい。

1点注意点をあげるとすれば、育児休業開始の1ヶ月前までに人事へ申出をしないと、

労働者の希望通りの期間の育児休業ができない可能性があります。

余裕を持った申請をしましょう!

ここまで来れば、あとは引継ぎなどをしっかりと完了して

育児休業開始日から育児休業に突入することが可能です!

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 育児休業の取得の状況は?

最後に厚生労働省が発表する育児休業取得の状況を確認してみましょう。

Wikipedaより抜粋してポイントを記載します。

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厚生労働省平成27年度雇用均等基本調査」によると、平成25年10月1日から平成26年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、平成27年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は81.5%(平成26年度同調査では86.6%)、女性の有期契約労働者の育児休業取得率は73.4%(同75.5%)となっている。

一方、同期間に配偶者が出産した男性のうち、平成27年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は2.65%(同2.30%)、男性の有期契約労働者の育児休業取得率は4.05%(同2.13%)となっている。男女間で大きな差があり、現在の日本では男性の育児休業取得率が極めて低いことが、女性の就労や待機児童等の子育て支援問題の原因の一つと目されている。

育児休業の取得期間をみても、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間に育児休業を終了し、復職した女性の育児休業期間は、「10か月~12か月未満」が31.1%(平成24年度同調査では33.8%)と最も高く、次いで「12か月~18か月未満」27.6%(同22.4%)、「8か月~10か月未満」12.7%(同13.7%)の順となっている。

一方、男性は「5日未満」が56.9%(同41.3%)と最も高く、1か月未満が8割を超えている男性の育児休業取得率が極めて低い理由として、厚生労働省平成28年男女共同参画白書」では子育て期にある30歳代~40歳代の男性は、週間就業時間60時間以上の雇用者の割合が他に比べて高いことを挙げ、深刻な長時間労働が問題としている。

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これから分かることは・・・

・100人中2~3人程度の人しか男性で育児休業を取得しない。

・男性で育児休業を取得しても、1ヶ月未満で8割超が復帰する。

ということになります。

私は「男性で育児休業を取得する&6ヶ月経過後に復帰予定」となりますので

かなりのレアケースな男性という事になります。。。

まだまだ男性の育児参加が世間として浸透していないことがデータから分かりますね。

今後育児休業を取得してこのあたりを実感したいと思います。

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 〇まとめ

育児休業を取得出来る期間は基本的には子どもが満1歳になるまで。例外あり。

育児休業の申請方法は簡単。(その前のコミュニケーションの方が大事)

育児休業を取得する男性は殆どいないからこそ、キャリアでのメリットとなる。

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・介護休業の分割取得
・介護休業給付の給付率を賃金の67%に引き上げ
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・介護のための所定外労働の免除を義務化


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最後まで読み頂きありがとうございました。

それではまた!

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